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>平成11年改正概要
一.特許法の改正
(1)審査請求期間の短縮
(2)訂正請求の見直し
(3)審判書記官制度の創設 (4)権利侵害に対する救済措置の拡充 a.侵害行為の立証の容易化
イ)積極否認の特則の新設 ロ)書類提出命令の拡充 b.計算鑑定人制度の創設
c.損害額の立証に関する証明度の軽減 d.判定制度の強化等 e.法人重課の導入
(5)存続期間の延長登録制度の見直し (6)申請による早期出願公開制度
(7)裁判所と特許庁との侵害事件関連情報の交換
(8)新規性阻却事由の拡大
(9)新規性喪失の例外規定の適用対象の拡大 a.発表等を行った発明と相違する場合の適用拡大
b.インターネットによる発表への適用拡大
(10)分割・変更出願に係る手続の簡素化
(11)特許料金の引下げ
二.商標法の改正
(1)商標の早期保護のための改正
a.出願公開制度の新設 b.金銭的請求権の新設 c.設定登録料納付時における区分の減縮補正の容認
d.出願処分の商標公報への掲載
(2)マドリッド協定議定書加入のための改正 a.審査期間の法定化
b.国際登録出願 c.国際商標登録出願に係る特例 d.商標登録出願等の特例
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