平成20年改正 実用新案法

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実用新案法8条1項
 実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その実用新案登録出願に係る考案について、その者が実用新案登録又は特許を受ける権利を有する実用新案登録出願又は特許出願であって先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(先の出願が特許法36条の2第2項の外国語書面出願である場合にあっては、特許法36条の2第1項の外国語書面)に記載された考案に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権又は登録した仮通常実施権を有する者があるときは、その実用新案登録出願の際に、これらの者の承諾を得ている場合に限る。

実用新案法10条1項
 特許出願人は、その特許出願(特許法46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(特許法44条2項(特許法46条5項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月を経過した後又はその特許出願の日から9年6月を経過した後は、この限りでない。

実用新案法10条2項
 意匠登録出願人は、その意匠登録出願(意匠法13条6項において準用する意匠法10条の2第2項の規定により特許法46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の時にしたものとみなされる意匠登録出願(意匠法10条の2第2項の規定により当該意匠登録出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月を経過した後又はその意匠登録出願の日から9年6月を経過した後は、この限りでない。

実用新案法10条6項
 実用新案法10条1項ただし書に規定する3月の期間は、特許法4条の規定により特許法121条1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。

実用新案法10条7項
 実用新案法10条2項ただし書に規定する3月の期間は、意匠法68条1項において準用する特許法4条の規定により意匠法46条1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。

実用新案法10条9項
 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権又は登録した仮通常実施権を有する者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、実用新案法10条1項の規定による出願の変更をすることができる。

実用新案法10条10項
 実用新案法10条8項の規定は、実用新案法10条2項の規定による出願の変更の場合に準用する。

実用新案法11条2項
 特許法33条1項から同3項まで並びに特許法34条1項、同2項及び同4項から同7項まで(特許を受ける権利)の規定は、実用新案登録を受ける権利に準用する。

実用新案法11条3項
 特許法35条(仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明)の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした考案に準用する。

実用新案法48条の10
 国際実用新案登録出願については、実用新案法8条1項ただし書及び実用新案法8条4項並びに実用新案法9条2項の規定は、適用しない。

実用新案法49条1項1号
 次に掲げる事項は、特許庁に備える実用新案原簿に登録する。
 一 実用新案権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限

実用新案法55条
 特許法186条(証明等の請求)の規定は、実用新案登録に準用する。この場合において、特許法186条3項中「通常実施権又は仮通常実施権」とあるのは「通常実施権」と、「通常実施権については特許権者、専用実施権者又は通常実施権者の利益を害するおそれがあるものとして政令で定めるものが、仮通常実施権については特許を受ける権利を有する者、仮専用実施権者又は仮通常実施権者の利益を害するおそれがあるものとして政令で定めるものが」とあるのは「実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者の利益を害するおそれがあるものとして政令で定めるものが」と読み替えるものとする。

かちどき特許事務所

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