平成20年改正 特許法

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特許法17条の2第1項但書4号
 特許法50条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
 四 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。
 
特許法17条の2第3項
 特許法17条の2第1項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(特許法36条の2第2項の外国語書面出願にあっては、特許法36条の2第4項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた特許法36条の2第2項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。特許法34条の2第1項及び特許法34条の3第1項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
 
特許法27条4号
 仮専用実施権又は仮通常実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限は、特許庁に備える特許原簿に登録する。
 
特許法33条4項
 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。
 
特許法34条の2第1項
 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、仮専用実施権を設定することができる。
 
特許法34条の2第2項
 仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があったときは、その特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、専用実施権が設定されたものとみなす。
 
特許法34条の2第3項
 仮専用実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 
特許法34条の2第4項
 仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
 
特許法34条の2第5項
 仮専用実施権に係る特許出願について、特許法44条1項の規定による特許出願の分割があったときは、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮専用実施権が設定されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
 
特許法34条の2第6項
 仮専用実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があったとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する。
 
特許法34条の2第7項
 仮専用実施権者は、特許法34条の2第4項又は特許法34条の3第6項本文の規定による仮通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権を放棄することができる。
 
特許法34条の2第8項
 特許法33条2項から同4項までの規定は、仮専用実施権に準用する。
 
特許法34条の3第1項
 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
 
特許法34条の3第2項
 特許法34条の3第1項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があったときは、当該仮通常実施権を有する者(当該仮通常実施権を許諾した者と当該特許権者とが異なる場合にあっては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。)に対し、その特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
 
特許法34条の3第3項
 特許法34条の2第3項の規定により、特許法34条の2第4項の規定による仮通常実施権に係る仮専用実施権について専用実施権が設定されたものとみなされたときは、当該仮通常実施権を有する者(当該仮通常実施権を許諾した者と当該専用実施権者とが異なる場合にあっては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。)に対し、その専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
 
特許法34条の3第4項
 仮通常実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者(仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権にあっては、特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 
特許法34条の3第5項
 仮通常実施権に係る特許出願について、特許法44条1項の規定による特許出願の分割があったときは、当該仮通常実施権を有する者(当該仮通常実施権を許諾した者と当該特許出願に係る特許を受ける権利を有する者とが異なる場合にあっては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。)に対し、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
 
特許法34条の3第6項
 特許法34条の2第5項本文の規定により、特許法34条の2第5項に規定する新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権(以下この項において「新たな特許出願に係る仮専用実施権」という。)が設定されたものとみなされたときは、当該新たな特許出願に係るもとの特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権(以下この項において「もとの特許出願に係る仮専用実施権」という。)に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権を有する者(当該仮通常実施権を許諾した者と当該もとの特許出願に係る仮専用実施権を有する者とが異なる場合にあっては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。)に対し、当該新たな特許出願に係る仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
 
特許法34条の3第7項
 仮通常実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があったとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する。
 
特許法34条の3第8項
 特許法34条の3第7項に定める場合のほか、特許法34条の2第4項の規定又は特許法34条の2第6項本文の規定による仮通常実施権は、その仮専用実施権が消滅したときは、消滅する。
 
特許法34条の3第9項
 特許法33条2項及び特許法33条3項の規定は、仮通常実施権に準用する。
 
特許法34条の4第1項
 仮専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は特許法34条の2第6項の規定によるものを除く。)又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
 
特許法34条の4第1項
 特許法34条の4第1項の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
 
特許法34条の5第1項
 仮通常実施権は、その登録をしたときは、当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利若しくは仮専用実施権又は当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利に関する仮専用実施権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。
 
特許法34条の5第2項
 仮通常実施権の移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
 
特許法35条2項
 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。
 
特許法35条3項
 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、34条の2第2項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。
 
特許法38条の2
 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権又は登録した仮通常実施権を有する者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許出願を放棄し、又は取り下げることができる。
 
特許法41条1項
 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であって先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権又は登録した仮通常実施権を有する者があるときは、その特許出願の際に、これらの者の承諾を得ている場合に限る。
 
特許法41条2項
 特許法41条1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法8条1項の規定による優先権の主張又は特許法43条1項若しくは第特許法43条の2第1項若しくは同2項(実用新案法11条1項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)についての特許法29条、特許法29条の2本文、特許法30条1項から同3項まで、特許法39条1項から同4項まで、特許法69条2項2号、特許法72条、特許法79条、特許法81条、特許法82条1項、特許法104条(特許法65条6項(特許法184条の10第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第特許法126条5項(特許法17条の2第6項及び特許法134の2第5項において準用する場合を含む。)、実用新案法7条3項及び実用新案法17条、意匠法26条、意匠法31条2項及び意匠法32条2項並びに商標法29条並びに商標法33条の2第1項及び商標法33条の3第1項(商標法68条3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
 
特許法43条5項
 特許法43条2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によりパリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合において、特許法43条1項の規定による優先権の主張をした者が、特許法43条2項に規定する期間内に、出願の番号その他の当該事項を交換するために必要な事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、特許法43条1項及び特許法43条2項の規定の適用については、特許法43条2項に規定する書類を提出したものとみなす。
 
特許法44条1項
 特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
 一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
 三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月以内にするとき。
 
特許法44条6項
 特許法44条1項3号に規定する3月の期間は、特許法4条の規定により特許法121条1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
 
特許法46条2項
 意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月を経過した後又はその意匠登録出願の日から3年を経過した後(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月以内の期間を除く。)は、この限りでない。
 
特許法46条3項
特許法46条2項ただし書に規定する3月の期間は、意匠法68条1項において準用する特許法4条の規定により意匠法46条1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
 
特許法65条3項
 特許出願人は、その仮専用実施権者又は仮通常実施権者が、その設定行為で定めた範囲内において当該特許出願に係る発明を実施した場合については、特許法65条1項に規定する補償金の支払を請求することができない。
 
特許法98条1項1号
 次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。
 一 特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限
 
特許法107条
 特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から特許法67条1項に規定する存続期間(特許法67条2項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、1件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。

各年の区分

金額

第1年から第3年まで

毎年2,300円に一請求項につき200円を加えた額

第4年から第6年まで

毎年7,100円に一請求項につき500円を加えた額

第7年から第9年まで

毎年21,400円に一請求項につき1,700円を加えた額

第10年から第25年まで

毎年61,600円に一請求項につき4,800円を加えた額


特許法121条1項
 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があった日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
 
特許法162条
 特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった場合において、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があったときは、審査官にその請求を審査させなければならない。
 
特許法184条の10第2項
 特許法65条2項から同6項までの規定は、特許法184条の10第1項の規定により請求権を行使する場合に準用する。
 
特許法184条の12の2
 日本語特許出願については特許法184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、特許法195条2項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については特許法184条の4第1項及び特許法184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、特許法195条2項の規定により納付すべき手数料を納付した後であって国内処理基準時を経過した後でなければ、特許法27条1項4号の規定にかかわらず、仮専用実施権又は仮通常実施権の登録を受けることができない。
 
特許法184条の15第1項
 国際特許出願については、特許法41条1項但書及び同4項並びに特許法42条2項の規定は、適用しない。
 
特許法185条
 二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特許法27条1項1号、特許法65条5項(特許法184条の10第2項において準用する場合を含む。)、特許法80条1項、特許法97条1項、特許法98条1項1号、特許法111条1項2号、特許法123条3項、特許法125条、特許法126条6項(特許法134条の2第5項において準用する場合を含む。)、特許法132条1項(特許法174条2項において準用する場合を含む。)、特許法175条、特許法176条若しくは特許法193条2項4号又は実用新案法20条1項の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。
 
特許法186条1項
 何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付(第三項において「証明等」という。)を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
 
特許法186条3項
 特許庁長官は、特許法186条1項但書に規定する場合のほか、特許法186条1項本文の請求に係る特許に関する書類又は特許原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項に、通常実施権又は仮通常実施権に係る情報であって、開示することにより、通常実施権については特許権者、専用実施権者又は通常実施権者の利益を害するおそれがあるものとして政令で定めるものが、仮通常実施権については特許を受ける権利を有する者、仮専用実施権者又は仮通常実施権者の利益を害するおそれがあるものとして政令で定めるものが含まれる場合には、当該情報に該当する部分についての証明等は行わないものとする。ただし、通常実施権又は仮通常実施権について利害関係を有する者が利害関係を有する部分について請求した場合として政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。

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